施設使用料金の還付について
施設の取消・施設使用料金の還付手続きは受付窓口で行います。電話等でのお手続きは出来ません。
施設の使用取消をする場合に必要なもの
必要書類(原本)
「施設使用許可決定通知書」または「使用取消・変更決定通知書」
必要なもの
返金口座の通帳のコピー(口座番号などが確認できる部分)
施設利用を取消した場合に戻ってくる割合=還付率
ホール系統
還付率 | 期日 |
全額 | 使用期日前6か月を超えて使用の取消しを届け出たとき |
8割 | 使用期日前6か月から使用期日前4か月を超えて使用の取消しを届け出たとき |
7割 | 使用期日前4か月から使用期日前2か月を超えて使用の取消しを届け出たとき |
6割 | 使用期日前2か月から使用期日前1か月を超えて使用の取消しを届け出たとき |
5割 | 使用期日前1か月から使用期日前3日までに使用の取消しを届け出たとき |
なし | 上記に該当しない日 |
会議室系統
還付率 | 期日 |
全額 | 使用期日前20日を超えて使用の取消しを届け出たとき |
5割 | 使用期日前20日から使用期日前3日までに使用の取消しを届け出たとき |
なし | 上記に該当しない日 |
注意事項
その場で現金による還付は行えません。
取消の申請を受けたのち、後日平塚市より振込による還付が行われます。
予めご了承ください。