見附台公園
面 積 |
公園総面積 約 7,300㎡ 中央芝生広場 約 2,230㎡ 北側芝生広場 約 615㎡ |
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設 備 |
遊具、砂場、公衆トイレ |
平塚市の 近隣公園 です。ルール・マナーを守ってご利用ください。
見附台公園の利用について
見附台公園の利用は、一般的には「自由利用」として市民らが自由に利用することができます。
但し、以下の行為については、平塚市からの許可を取得して利用する必要があります。
ひらつか文化パートナーズはこの行為許可について、申請受付~許可までを行っています。
申請が必要となる行為
営利目的の使用や、個人の独占利用は原則禁止です
(1)露店
(2)行商
(3)業として行う写真撮影
(4)会費を徴収して行う撮影会
(5)業として行う映画の撮影又は興行
(6)展示会、展覧会、集会、その他これに類する行為
(7)競技会、その他これに類する行為
(8)その他の行為
申請の受け付けは使用日2か月前の応当日からとなります。
1.日程と内容の確認・仮予約(電話もしくは総合案内窓口にて)
・利用したい公園の空き状況を確認してください。
・公園を利用する行為の内容、面積及び目的等について相談してください。申請する行為が公園内行為許可の基準に適合しているか確認します。
・仮予約を行う際は「使用日時」「使用目的」「団体名」「ご連絡先」を確認いたします。
2.公園内行為許可申請の提出(総合案内窓口のみ)
・申請書は総合案内窓口にてお渡しいたします。施設使用料の支払い時にご記入願います。
3.行為許可書の交付(総合案内窓口のみ)
・総合案内窓口にて施設使用料の支払いを行うと、行為許可書の交付がされます。
・使用料は利用日より前にお支払い願います。
参照
使用料の算定について
使用料の算定は以下のいずれかによって行います。(都市公園条例第3条、別表第3、第4関係)
申請行為 | 使用料 |
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(1)露店 | 1平方メートルあたり300円(300円/㎡) |
(2)行商 | 1日あたり600円(600円/日) |
(3)業として行う写真撮影 | 1日1台あたり750円(750円/日・台) |
(4)会費を徴収して行う撮影会 | 1日あたり3,000円(3,000円/日) |
(5)業として行う映画の撮影又は興行 | 1日あたり12,000円(12,000円/日) |
(6)展示会、展覧会、集会、その他これに類する行為 | 1平方メートルあたり6円(6円/㎡) |
(7)競技会、その他これに類する行為 | 1時間あたり450円(450円/時間) |
(8)その他の行為 | 上記に準じて市長が定める額 |
※ 営利目的での使用は出来ません
禁止行為について
下記行為は見附台公園で禁止されております
都市公園条例第4条1項各号の行為
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所へ車両を乗り入れ、又はとめおくこと。
(8) たき火をし、火気を持ち遊び、その他危険な遊ぎをし、又は公衆の都市公園の利用に支障ある行為をすること。
(9) 都市公園をその用途外に使用すること。
※ (7)について、見附台公園内への車両の乗り入れは原則できません。
※ ゴミの投棄も禁止されております。
上記以外で原則禁止としている行為
(1) 営利行為 … 非営利活動であっても金銭の授受は認められていません。
(2) 裸火の使用 … 焚火、ガスコンロ、ホットプレートの利用も含む。
※ 公益事業の場合、条件付きで許可が出る場合がございます。
(3) 騒音になる行為
(4) 危険を伴う球技
(5) 「平塚市さわやかで清潔なまちづくり条例」に該当する違反行為
上記行為外であっても、禁止されている内容がございます。公園内の掲示物を確認するようお願いします。
開館以降禁止となった行為
(1) 自転車での公園乗り入れ。
(2) スケートボード・キャスターボード・キックボード・ローラースケートの使用。
使用の取消しについて
以下の場合、使用料の還付を行うことが出来ます。
但し、当該年度の還付手続きは次年度の4月30日までに受付窓口での手続きが必要です
① 行為許可申請書の提出後~使用日10日前までの場合
② 使用日が悪天候などの理由で使用不可となり、7日以内の場合
見附台公園写真